・向精神薬、覚せい剤原料、毒薬、麻薬の管理について

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  • このトピックには1件の返信、2人の参加者があり、最後に青山 雅和青山 雅和により3年前に更新されました。
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  • #548
    裕司 宮崎宮崎 裕司
    参加者

    第一種・第二種向精神薬、覚せい剤原料、毒薬、麻薬に共通することとして、鍵をかけた場所に保管し、管理帳簿に調剤以外のことで在庫を記入しなければいけないことである。覚せい剤原料、毒薬、麻薬については、調剤時に数が減った時にも管理帳簿に記載する必要があり、覚せい剤原料と麻薬は業者から譲渡証を受け取り、薬局で記入した譲受証を業者に渡す必要があり、譲受証の備考欄にはその業者名についても記載しなければいけない。覚せい剤原料と麻薬には廃棄時に廃棄届を事前に、保健所に提出し、後日保健所の立ち合いの下で、回収不能な状態にして廃棄する。新座薬局では、熱湯で溶かしてからトイレに流すようにしている。
    向精神薬にはすべての薬に投与制限がある。ほとんどの薬は30日制限であり、一部14日制限の薬があり、てんかんの適応がある薬は90日制限である。この理由としては、てんかんの薬は継続的に服用しないと、てんかん発作が起こってしまった場合に治療がストップしてしまうため、なるべく長い期間で継続服用が必要であるためである。14日制限の薬は、年末年始とゴールデンウィークといった定められた医療機関が休みになってしまう機関では、処方箋の備考欄に記載されていれば、限定的に30日で処方が行える。

    #550
    青山 雅和青山 雅和
    参加者

    補足ですが、
    向精神薬に関しては、鍵のかかるところ=専用の引き出しという解釈でなく鍵がかかる部屋である調剤室でも大丈夫です。ただし安全上の管理からだいたいの薬局は鍵をかける引き出しに入れるケースが多いですね。

    今回宮崎君があげた情報は国家試験にも出ることもありますし、将来皆さんが薬局の管理薬剤師として勤務する際には必ず守らなければいけない項目です。こちらを守らないと保健所など立ち合い検査時に指導されてしまうことです。
    将来国家資格である薬剤師として、法の守って業務に当たらなければいけません。知らなかったでは済まされないことも多くあるので、こういった決まりはしっかり覚えておくといいですね。

    なかなか参考書で暗記するのは難しいので、薬局の保管風景などを思い出して勉強すると覚えやすいと思います。

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